偏頗行為 破産債権者 養育費
自己破産を申請し成立してしまうと借金の返済義務がなくなり滞納していた水道光熱費や家賃なども支払う必要がなくなります 自己破産の際には重要な原則として債権者平等の原則というものがあり偏頗弁済はこの原則を違反した行為に該当 します. 偏頗弁済は個人再生や自己破産のルールの1つである 債権者平等の原則に反する ためngな行為とされています では債権者平等の原則とはどういったものなのでしょうか.
自己破産では偏頗弁済に要注意 自己破産で偏頗弁済に該当する基準は 0から学ぶ債務整理 10年で5032件解決の司法書士から学ぶ司法書士の債務整理業務
自己破産で養育費は免除されるのか 支払い義務の有無や偏頗弁済について解説 Tsl Legal Park
養育費の滞納がない場合は自己破産をする上で特に影響はありません 養育費は債務として取り扱われず元配偶者を債権者として扱う必要もありませんまた自己破産後は従来通り養育費を支払っていきます ②滞納があるケース.

偏頗行為 破産債権者 養育費. 養育費を妻に一括で支払うと他の債権者への支払いが減るのでまさに偏頗弁済とされる可能性が高いです 偏頗弁済と判断された場合には 管財人との面談が増える など自己破産の手間も増えますし養育費の一括払い自体が無効とされますので良いことは一つもありません. ただし子供が成人するまでの将来の養育費を一括で支払うような行為は偏頗弁済になる可能性があります また滞納分の養育費は非免責債権 なので自己破産しても免責されませんが自己破産の直前に支払っていいかどうかは弁護士に確認すべきです. 2015年5月7日 否認権 破産管財人の職務 ツイート.
匿名 2013122 170050 IDddb078a0110a. 破産実務QA200問きんざいQ48を見る限り それが間違いなく養育費で慰謝料でない 養育費として相当な範囲で 一括払いではないのであれば 偏頗行為否認の対象ではないよう. 破産債権者を害する行為がこれに当たりますところ破産債権者を害するとは債権者の共同担保が減少して債権者が満足を得られなくなることをいいます最高裁昭和40年7月8日判決 破産法160条1項1号による否認権行使においては否認を免れようとする受益者がその行為の.
しかし破産法の租税等の請求権に類する債権である 税金や国民健康保険年金下水道料金など は滞納分を支払っても偏頗弁済とはなりません滞納している子どもの養育費は支払うと偏頗弁済となる可能性があります. 養育費や婚姻費用分担は自己破産しても免責されない 離婚後の養育費の支払いや離婚前の婚姻費用の支払いは自己破産をしても免責されません 典型的な非免責債権 の1つです 養育費や婚姻費用で自己破産開始決定よりも後に発生した分はそもそも破産手続きと関係の.
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