争議行為の禁止 教員
④争議行為等の禁止地公法第37条 教員は全体の奉仕者として公共の福祉のために勤務するという職務の性質上スト ライキなどの争議行為を行ったり教育活動の能率を低下させる怠業行為をしたりして はならない. 争議行為を一律に禁止争議権制約 国公法98条2項地公法37条1項等 正当でない争議行為の一部を禁止 労調法36条スト規制法2条3条船員法30条 国家公務員地方公務員については一律に争議行為が禁止されている一方民間労働者の.
教育開発研究所 2016学校管理職選考 完全要点整理
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争議行為とは何ぞや 争議行為等の禁止について
争議行為等の禁止 職員は地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して盟罷業怠業そ の他の争議行為をし又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をして はならない 地公法第37条 営利企業への従事等 の制限.
争議行為の禁止 教員. 4 争議行為の禁止 ストライキやサボタージュを行ってはいけませんまたこうした行為を行わせよう と職 員に働きかけることを禁止しています 争議権は憲法に保障された労働基本権の一つですが公務員の特殊性と職務 の. 公務員法には争議行為そのものの禁止のみならず 争議行為のあおり行為の禁止 も定められている都教組事件では争議行為をあおったとして逮捕された者が有罪となるか否かが争点となった 最高裁 職務性質説を前提にした判決. 行為を行うことは禁止されています争議行為は公務の停廃をもたらし国民全体 の共同利益に重大な影響を及ぼすか又はそのおそれがあるからです 争議行為等の態様には ① 職員が共同して労働力の供給を停止するいわゆるストライキ.
信用失墜行為の禁止 地方公務員法第33条 秘密を守る義務 地方公務員法第34条 政治的行為の制限 地方公務員法第36条 争議行為等の禁止 地方公務員法第37条 営利企業等の従事制限 地方公務員法第38条. によってそれぞれ禁止されています それぞれの条文を抜粋すると 国家公務員法第98条 2 職員は政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業怠業その他の争議行為をなし又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない. 1 公立学校教員には地方公務員法が適用されるがそこではストライキは禁止されている すなわち職員は同盟罷業怠業その他の争議行為をしてはならない また能率を低下 させる怠業的行為をしてはならない またそのような行為を企て共謀.
地方公務員法第37条1 争議行為等の禁止 職員は地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業怠業その他の争議行為をし又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない. 教職員の争議行為禁止は許されるとし 憲法28 条に違反しない と判示してい る しかし 地公法61条4号が争議行為を実行し た者を処罰せず その煽動行為のみを処罰することにつ いて これが憲法31条 に反しないためには. 争議行為の禁止地方公務員法 第37条 職員は地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して 盟罷業怠業その 他の争議行為をし又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはな らない.
日本大百科全書ニッポニカ - 争議行為の用語解説 - 労働争議が発生した場合に労働者の集団がその主張要求を貫徹するために集団の意思決定に基づいて労働力の提供を拒否し業務の正常な運営を阻害する行為労働関係調整法昭和21年法律第25号第7条は争議行為とは同盟罷業. 条 労働組合及びその組合員はストライキ怠業又はその他の業務の正常な運営を妨げる一 切の争議行為をしてはならない 条文改正2010317 労働争議の調停申請等 第. 政治的行為の制限法第36条 争議行為等の禁止法第37条 営利企業等の従事制限法第38条 特に教員にあっては児童生徒の人格形成を支援する自覚と責務をもって 職務にあたる必要があります.
⑨争議行為の禁止地公法第37条 職員は地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して 盟罷業怠業その他の争議行為をし又は地方公共団体の機関の活動 能率を低下させる怠業的行為をしてはならない又何人もこのよう.
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